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新着情報とお知らせ

【NEWS】 省エネリフォーム促進税制(窓リフォームに関する減税)
2017-01-20
 居住している既存住宅において、居室の窓部分を含んだ省エネルギー対策リフォームを行って居住すると、所得税、固定資産税の減税措置が適用されます。
 ご自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリヤフリー改修工事を計画されている場合、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることが出来ます。
 
(左図)
※1 平成20年1月1日以前から所在する家屋であること
※2 改修後の住宅床面積が50㎡以上
※3 工事費用から交付される補助金等を控除した額が50万円超
※4 リフォーム後平成26年4月1日~平成31年6月30日までに居住を開始した場合、国が別に定める標準的な工事費用相当額から交付される補助金等を控除した額が50万円超
※5 家屋の120㎡相当分までに限る
※6 控除対象限定額250万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350万円)と国が別に定める標準的な工事費用相当額から交付される補助金等を控除した額のいずれか少ない額の10%に相当
※7 リフォーム後に住宅全体が平成25年基準を満たす場合は250万円までは2%を控除
 
詳細は右記サイト(住宅リフォーム推進協議会)をご覧ください。
 
 
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